○介護保険を利用する時の手順
1)住んでいる市区町村の担当窓口で介護保険利用開始の手続きを行う。
【申請の時の注意】
事前に連絡をしてから行く。市区町村によって担当窓口が異なる。居住地の地域包括支援ンセンター等の場合もあるので、事前に連絡してからの方がいい。FAXや郵送で受け付けをしている場合もある。
【申請の時の持ち物】
・介護保険者被保健者証
・健康保険者証(第2号被保険者の場合)
・主治医について(名前・住所・連絡先)
・印鑑
・申請者の身分証明書
【本人や家族が申請に行けないとき】
担当地域の民生委員や知人、地域包括支援センターやケアマネージャーでも代行してくれる。
2)訪問調査と主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して認定調査が行われる。利用者の心身の状態や生活状況を確認するためでもある。
また、認定調査とは別に主治医に意見書の提出が依頼される。利用者の持病や身心の状態を主治医から確認するため。※主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要となる。
【訪問調査のポイント】
1)誰が来るの?
市区町村から委託を受けたケアマネージャーが訪問調査員としてくる。 事前に日程調整の連絡がある。
2)どんなことを聞かれる?
利用者の状態を確認するための調査。
■日常生活に関する項目
食事・移動・入浴等の生活に関する動作、徘徊や問題行動、聴力や視力などの身体機能について
■医療的介護の必要項目
点滴の管理や床ずれ等、医療的なことについて
○審査・判定
認定調査と主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で介護度が判定される。
○認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、認定審査会の判定結果に基づいた申請結果が届く。申請結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」。
○認定の有効期間
■新規、変更申請:原則6か月(状態に応じ3~12ヶ月までの場合もある)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月までの場合もある)
※有効期間を過ぎると介護サービスの利用ができなくなるので、有効期間満了までに認定の更新申請を行うようにする。
※身体の状況に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、変更申請を行うことで、介護度の見直しが受けられるので、状況が変わったときは変更申請手続きを行うこと。